生産者のみなさまへ
平成23年度から、農業者戸別所得補償制度が本格的に実施されます。
【JAたむら相談窓口】
営農販売課:TEL 82-6171
東部アグリ:TEL 67-1955
南部アグリ:TEL 72-2188
西部アグリ:TEL 61-1112
中部アグリ:TEL 82-0365
農産物検査業務規程の一部改正について
第1章〜第3章 (略)
第4章 農産物検査の業務の実施
第11条〜第12条(略)
(農産物検査の受付の条件)
【第13条】
本組合は、次に掲げる場合を除き、農産物検査員があらかじめ量目、荷造り及び包装についての規格に相当すると認めた農産物(包装されていないものにあっては、500キログラム以上のものに限る。)でなければ、農産物検査を行わない。
一 量目についての条件を欠く米穀について、法第5条第2項(法第34条 第3項において準用する場合を含む)の品位検査を受ける場合
二 法第15条第2項の品位等検査を受ける場合
三 法第6条の品位等検査を受ける場合
2 「国内農産物銘柄設定等申請要領」(平成16年3月12日付け15総食第719号総合食料局長通知)第2の2に規定する産地品種銘柄の選択銘柄は、次のとおりとする。
@水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米
あきたこまち・ササニシキ・たかねみのり・チヨニシキ・ふくみらい・まいひめ・ミルキークイーン・ミルキープリンセス・ゆめさやか・瑞穂黄金
A醸造用玄米
五百万石・夢の香
